
米証券取引委員会(SEC)は8月21日、投資顧問会社による議決権行使や、議決権行使助言会社サービスを用いる際のガイダンスを発行した。官報掲載後、即発効する。また議決権行使助言会社による議決権行使助言は、一般的に、証券取引所法ルールに基づく「委任状勧誘」に該当するとの解釈を示した。SECは、来年の株主総会シーズンに向け、議決権行使助言会社に助言ポリシーの再確認を求めた。
今回の解釈及びガイダンスは、投資顧問会社が、議決権行使助言会社を活用する場合についても、法令遵守の注意を呼びかけている。特に、投資顧問会社の議決権行使に関する責任範囲、議決権行使がアセットオーナーの利益を最大化することを証明する手順、議決権行使助言会社を用いる場合の留意点、議決権行使助言会社の誤謬等を考慮するための手順や評価ポイント等について記載している。
今回のガイダンスに対し、国連責任投資原則(PRI)は、反対を表明。投資顧問会社に対する追加コストとなり、アクティブオーナーシップを阻害するとした。また、議決権行使助言会社の助言に発行体が反対する場合に、議決権行使助言会社を提訴する道を開くものと警戒した。加えて、今回SECが、パブリックコメントを募集せずに一気に発行した点についても、批判した。
【参照ページ】SEC Clarifies Investment Advisers’ Proxy Voting Responsibilities and Application of Proxy Rules to Voting Advice
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