英金融行動監視機構(FCA)は10月16日、リテール投資家のグリーンファイナンスを促進するため、企業に対する気候変動情報開示の強化と、グリーンウォッシングの金融商品を消費者に提供することを抑止する制度の導入を実施してくと発表した。企業の気候変動対応に関する情報を流通させることで、先進企業に投資をシフトさせていく狙いがある。FCAは今回の提案を、優先順位の高い政策と位置づけ、導入を急ぐ。
今回の政策提案では、まず、大企業を中心に、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)ガイドラインに基づく情報開示を義務化する法規制案を2020年前半に公表し、パブリックコメントを募集する。英国では、別の金融当局であるイングランド銀行健全性監督機構(PRA)が4月、英国内の銀行、保険会社、不動産企業、PRA認可投資会社に対し、TCFDに基づく情報開示を先行して義務化することを決定しており、今回は投資先の企業側に対するルール導入となる。義務対象となる企業は今後定義する。
【参考】【イギリス】イングランド銀行健全性監督機構、TCFDの法制化決定。銀行と保険会社に情報開示義務(2019年4月17日)
また、企業年金基金を持つ企業に設置を義務付けている「独立ガバナンス委員会(IGC)」に対し、2019年末までに、企業のESG及びスチュワードシップ方針を監督し、報告することを義務付ける法規制を決定したい考え。
金融商品を消費者向けに提供する企業に対しては、グリーンウォッシング(見せかけの環境商品を販売する行為)のおそれのある商品の販売を防止するためのアクションを定める。同分野では、EUがサステナブルファイナンス・アクションプランの中で、グリーン金融商品の定義づけを検討しており、検討メンバーとの協議も進める。
【参照ページ】FCA today announces future work on climate change and green finance
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