シンガポール国会は2月3日、有害廃棄物の輸出入・輸送管理を強化する修正法案を可決。同法が成立した。リサイクルしづらい汚れたプラスチックの海外輸出が禁止される。同法は、担当大臣が官報に記載されたタイミングで施行される。
同法は、有害廃棄物の国際移動と処分の規制に関するバーゼル条約を国内法化したもの。シンガポールでは、これまでは危険なプラスチックのみが輸出禁止対象であったが、汚れたプラスチックにも同法の対象とした。2018年、同国のプラスチック廃棄物のリサイクル率は、わずか4%。輸出禁止に向けては、国内リサイクル率の改善が必要となる。
【参考】【国際】バーゼル条約締約国会議、汚れたプラスチックを輸出入規制対象に追加。日本にも大きな影響(2019年5月13日)
エイミー・コール環境水源担当大臣(上級国務大臣:閣外相)は、同法施行後は汚れたプラスチック輸出に関する規制は、受入国が事前に同意した場合にのみ実施可能と国会で答弁した。
【参照ページ】Hazardous Waste Bill
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