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【日本】経産省、アマゾンとアップルに是正勧告。デジタルプラットフォーム取引透明化法違反

 経済産業省は8月2日、デジタルプラットフォーム取引透明化法に基づき、アマゾンジャパンと、米アップル及びiTunesに対し、開示に関する是正勧告を発出した。

【参考】【日本】経産省、デジタルプラットフォーマー法の規制対象を5社指定。外資3社、日系2社(2021年4月5日) 【参考】【日本】経産省、デジタルプラットフォーマー法の施行日を2月1日に決定。売上基準でヤフーと楽天も対象に(2021年1月26日)

 まず、アマゾンジャパンに関しては、販売手数料の開示に関する是正。アマゾンジャパンが提供するEコマースサイト「Amazon.co.jp」では、出品者が商品出品する際に、販売された商品毎に販売手数料が課されている。適用される手数料率は、商品のカテゴリー毎に定められているが、出品者自身がは商品登録時に登録した商品タイプやブラウズノートに基づく商品カテゴリーと、アマゾンジャパンが決定する手数料の商品カテゴリーが異なることがあることの開示が徹底できていなかった。

 当該事案に関し、経済産業省は、出品者の申告とアマゾンジャパンが決定する商品カテゴリーが異なりうる事実の開示不足、アマゾンジャパンが手数料カテゴリーの決定主体であることを説明する開示不足、商品例が当該手数料カテゴリーに属するという判断基準の開示不足の3つを指摘した。同社はすでに5月14日、本年5月14日にヘルプページ・ポリシーを新設・更新し、商品カテゴリーと手数料カテゴリーが一致しない場合がある旨が追加記載されている。

 次に、個々の出品者の販売商品の販売手数料変更に関する事前通知について、プッシュ通知が行われておらず、少なくとも変更の理由が開示されていなかったことも指摘された。この点について、同社は、新たな自動モニタリングシステムを運用開始し、適用される手数料カテゴリーの変更が必要と判断した場合、90日前の事前通知のうえ、分類しなおすこととする運用を開始している。同省は、この運用に関し、明確に変更の内容及び理由を出品者に伝えるよう求めた。

 さらに、手数料カテゴリー自体の変更に関する事前通知に関しても、少なくとも2023年3月31日から2024年5月7日の間の2回の変更に際し、事前開示が行われていなかったことも指摘した。

 アップルに対しては、同法では、提供条件の開示方法について、開示する提供条件が日本語以外で作成された場合には、日本語の翻訳文を同時に付すことを義務化しており、やむを得ず翻訳文を同時に付すことができない場合は、開示の時に期限を明示して、当該期限までに翻訳文を付すことがルール化されている。これに対し、同社は、2021年3月から2023年12月までの間、一部の提供条件の開示の時に、翻訳文を同時に付さなかったことに加えて、期限の明示を実施していなかった。2024年1月以降には、商品等提供利用者向けの通知に、翻訳文は1か月を期限に自社webサイト上で提供する旨を含める運用を開始したが、当該期限を経過しても翻訳文を付さなかった事例もあった。

【参照ページ】アマゾンジャパン合同会社、Apple Inc.及びiTunes株式会社に対する勧告を行いました

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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