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【EU】欧州委、メタに2度目の情報提出要請。研究者へのデータアクセス義務不履行か。DSA

 欧州委員会は8月16日、デジタルサービス法(DSA)に基づき、米メタ・プラットフォームズに対し、情報提出要請(RFI)を発出した。同社に対してはすでに4月30日に別件で情報提出要請が出ており、今回は2回目の命令となった。

【参考】【EU】欧州委、DSAでメタの違反調査事案を追加。偽情報広告や政治的コンテンツ対処(2024年5月1日) 【参考】【EU】欧州委、メタをDSA違反疑いで2度目の正式調査開始。未成年者保護。TikTokも(2024年5月18日)

 DSAは、超大規模オンライン・プラットフォーマー(VLOP)に対し、一般公開されているデータへのアクセスを研究者に提供する義務を課している。同社は、従来、SNS上の公開コンテンツを探索するため調査ツール「CrowdTangle」を提供していがが、同サービスの運用を8月14日に停止し、替わりに「Meta Content Library」と「Content Library API」を研究者向けに提供すると発表していた。

 欧州委員会は、今回の運用変更が、DSA上の義務履行に抵触する懸念があると判断。同社の「Meta Content Library」と「Content Library API」の利用資格基準、申請プロセス、アクセス可能なデータ、機能性等の情報を提出するよう命じた。同時に、選挙および市民の言論監視機能の更新計画についても提出するよう命じた。

 4月30日に発出された情報提出要請では、フェイスブックとインスタグラムでの偽情報対策や政治的コンテンツに関する違反のおそれに関するもの。偽情報や偽情報広告への対策では、同社が適切に対処していないことで、消費者保護、市民的言説、選挙プロセス、基本的権利にもリスクをもたらす可能性があるとした。さらに5月には未成年者の保護の不履行事案も加わった。

【参照ページ】Commission sends request for information to Meta under the Digital Services Act 【参照ページ】CrowdTangle

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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