
国際的な環境情報開示推進NGOのCDPは8月28日、ESG評価機関・データプロバイダーに関する業界規範の普及状況を整理したレポートを発行した。証券監督者国際機構(IOSCO)の勧告をベースに、市場関係者に対し勧告7と勧告10の強化等を要請した。
【参考】【国際】IOSCO、ESG評価に関する勧告採択。当局、評価機関、市場関係者、発行体向け(2021年12月4日)
CDPは2023年、ESG格付け機関及びデータ提供機関の役割に対する指針としてレポート「Data for Public Good」を発行。2022年には投資家の94%が少なくとも月1回ESG格付/データを活用しており、ESG評価・データプロバイダーの影響力が高まる中、ESG評価に関するグリーンウォッシュのリスクも高まっているとし、業界として在るべき姿を提示している。
今回のレポートは、1年間の進捗を踏まえ、ESG評価機関・データプロバイダーに関する業界規範の動向を整理したもの。現在まで当局が法規制や行動規範を整備した国は、EU、英国、日本、香港、シンガポール、インド。他方、各国でのルールに関し、用語定義が曖昧なものも多く、定義を明確にするとともに、信用格付とESG評価を区別して政策手段を導入することが重要とした。
またIOSCO勧告の中でも、市場関係者にESG評価やデータに関するデューデリジェンス及びレビュー等を行うよう求めた勧告7、及び、発行体に対しサステナビリティ関連情報の開示プロセスの合理化を要請した勧告10に関しては、既存の政策介入枠組みで考慮されていないと指摘。政府に改善を求めた。
また政府に対し、ESG評価機関・データプロバイダーが複数の行動規範や規制フレームワークへの準拠を一度に示すことができる相互運用システムの開発を検討することも求めた。
【参照ページ】Tracking Progress
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