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【日本】財務省、外為法コア業種・指定業種リスト改訂。指定業種割合は全上場企業の50%に

 財務省は9月13日、2019年に成立した改正外為法(外国為替及び外国貿易法)に基づき、海外法人からの出資に際し、日本政府の事前審査が必要となる企業のリストを改訂した。改訂は今回で6回目。

【参考】【日本】改正外為法が施行。2102社を海外法人からの出資規制対象に指定。6月7日から適用(2020年5月9日)

 同改正法では、対内直接投資に該当し、事前届出又は事後報告の対象となる上場会社の株式もしくは議決権の取得基準を、10%以上から1%以上へと引下げ、大幅に対象範囲を拡大するとともに、通常の投資ポートフォリオとしての株式所有とM&A目的の株式所有を分けるため「事前届出免除制度」を新設し、外国金融機関が利用できる「包括免除制度」と、一般投資家及び認証を受けた政府系ファンドや公的年金基金(SWF等)が利用できる「一般免除制度」の2種類を設けている。

 しかし、経済安全保障の観点から、一定基準以上の上場企業を「指定業種」、さらに武器、航空機、宇宙関連、原子力関連、医薬品、サプライチェーン保全等の観点から特定業種の上場企業については「コア業種」に指定している。指定業種とコア業種に関しては、事前届出免除制度の適用が制限され、実質的に株式や議決権の1%以上の取得に際し、政府の事前審査が導入されている。

 指定業種では、外国投資家自ら又はその密接関係者が役員に就任しないこと、指定業種に属する事業の譲渡・廃止を株主総会に自ら提案しないこと、指定業種に属する事業に係る非公開の技術情報にアクセスしない場合に、事前届出免除制度が適用される。コア業種では、さらに、取締役会又は重要な意思決定権限を有する委員会に自ら参加しないこと、取締役会等に期限を付して回答・行動を求めて書面で提案を行わない場合に、事前届出免除制度が適用される。

 今回の改訂は、8月16日に試行された「サプライチェーン保全等のためのコア業種の追加に関する外為法関連の告示改正」に加え、改めて全上場会社に対し照会への協力を依頼し、その結果を反映したもの。

 今回の改訂の結果、重点審査の対象となる「コア業種」に指定された企業は、全上場企業の24%にあたる950社。コア業種を含め「指定業種」に指定された企業は、全上場企業の50%にあたる1,997社となった。2020年5月の初回リスト以降、コア業種指定企業の割合は10ポイント増加、指定業種でも8ポイント増加している。

 カナダ小売大手クシュタールから買収提案を受けていたセブン&アイ・ホールディングスも、今回、コア業種に指定された。

【参照ページ】「本邦上場会社の外為法における対内直接投資等事前届出該当性リスト」の改訂について

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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