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【国際】NZBA、証券業務CFP「ファシリテーティド・エミッション」目標設定で実務ガイダンス発行

 銀行の気候変動イニシアチブ「Net-Zero Banking Alliance(NZBA)」は10月4日、証券(資本市場)業務のファイナンスド・エミッション「ファシリテーティド・エミッション」の目標設定に関し、実務ガイダンスを発行した。活用は任意。

 NZBAは3月、目標設定ガイドの第2版を発行しており、証券事業を主力事業として抱える加盟企業は、2025年11月までに、証券事業に関連する排出量も含めた目標を発表することになっている。

【参考】【国際】NZBA、気候目標設定ガイドライン改訂。証券業務も対象。移行計画の開示も必須(2024年3月14日)

 今回のガイダンスは、NZBAのワーキンググループが策定。ワーキンググループの議長は、三菱UFJフィナンシャル・グループが務め、国連環境計画金融イニシアチブ(UNEP FI)がサポートした。

 ファシリテーティド・エミッションの算定基準では、すでに金融カーボンフットプリント算出基準策定機関Partnership for Carbon Accounting Financials(PCAF)が2023年12月、証券(投資銀行)業務向けの新たな温室効果ガス排出量算定・報告基準(パートB)を発行しており、今回NZBAもPCAFの手法を全面採用することを推奨した。

【参考】【国際】PCAF、証券会社向けの有価証券発行仲介排出量算定基準を発行。主幹事証券が対象(2023年12月4日)

 NZBAは今回、ファシリテーティド・エミッションについては、有価証券発行の主幹事案件の件数により大きく変動するため、ベースラインの設定の難易度が高いことへの理解を示した。そこで2つのオプションを提示。1つ目は、主幹事案件を引受年で一括してカウントするのではなく、期間をあらかじめ固定で規定し、期間で均等割してカウントする手法。もう一つは、固定の一定期間ではなく、発行した有価証券の年限に渡る年数で均等割してカウントする手法。

 また、銀行業務と証券業務の双方を行っている銀行にとっては、銀行業務でのファイナンスド・エミッションを含めて考えていくため、上記のような複数年アプローチを採らなくても、ある程度排出量が平準化することが可能となる。NZBAは、ファイナンスド・エミッションとファシリテーティド・エミッションは報告は別々に行うことを求めつつも、目標設定については合算を可としており、今回のガイダンスは合算する場合の計算式も示した。

【参照ページ】Target Setting for Capital Markets Activities

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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