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【アメリカ】連邦地裁、ダノンのカーボンニュートラル・ラベル裁判で主張認める判断

 米ニューヨーク連邦地方裁判所は11月14日に、ダノン北米子会社ダノン・ウォーターズ・オブ・アメリカの同社水ブランド「エビアン」が、製品単位での「カーボンニュートラル」を訴求していたことが不当とする裁判で、訴求に問題はなかったとの判断を下した。

 同裁判は、個人を原告とした集団訴訟。2022年10月に提訴されていた。同社は、「エビアン」に、カーボンニュートラル認証発行団体カーボン・トラストの「カーボンニュートラル認証」ロゴをパッケージの裏面にラベル表示するとともに、同製品が「カーボンニュートラル」をだとの文言も表示していた。カーボン・トラストのカーボンニュートラル認証は、英PASの規格「PAS2060:カーボンニュートラリティ」に準拠している。

 これに対し、原告側は、「カーボンニュートラル」の主張は、カーボンオフセットを使用せず、製造時に温室効果ガスがゼロの場合にのみ使うべきであり、「グリーンウォッシュ」だと訴えていた。

 これに対し、同裁判所は2024年1月、米連邦取引委員会(FTC)の「グリーン・ガイド」のガイダンスを参照しつつ、「カーボンニュートラルは専門的かつ科学的な用語であり、合理的な消費者には「馴染みがなく誤解されやすい」と認識。そのうえで、「エコフレンドリー」や「より環境にやさしい」等の一般的な環境利益の用語で訴求することは避けるべきであり、「カーボンニュートラル」もそれに該当するとの判決を下していた。これにより、認証ラベルを付与していても、カーボンニュートラルの訴求ができない恐れが出ていた。

 これに対し、同社側は、再考の申し立てを同裁判所を実施。同裁判所は「カーボンニュートラル」の文言のみに着目して判決を下しているが、「カーボンニュートラル」の文言訴求は、「カーボンニュートラル認証」を取得を説明しているものであり、その文言の意味は決して曖昧ではないと主張。またパッケージ裏面のリンクから遷移できる同社のホームページ上で、認証プロセスやカーボンオフセットの実施内容についても掲載していることを説明した。

 今回の判決では、あらためて「カーボンニュートラル」は、連邦取引委員会(FTC)の「グリーンガイド」が示す一般的な環境利益の用語ではないと判断。さらに、消費者調査のデータを根拠に、一部の消費者は「カーボンニュートラル」の意味を理解せず誤解する可能性もあるが、用語訴求が購買行動に影響を与えるような合理的な消費者は、裏面のラベル表示と文言だけでなく、さらに入手可能な追加情報を調べるだろうという見解も伝えた。

 今回の判断の結果、原告側には12月13日までに第2回修正訴状の提出をする権利を付与。今後の裁判動向には引き続き注目が集まる。

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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