
スイス連邦参事会(内閣)は12月6日、2024年1月1日に施行された気候情報開示令の改正案を公表した。2025年3月21日までパブリックコメントを募集する。
スイスの気候情報開示令は、スイスの大企業に対し、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)が策定した温室効果ガス排出量、削減目標、気候変動リスク等の気候関連情報開示を義務化している。対象となる企業は、従業員500人以上、総資産2,000万スイスフラン以上、売上4,000万スイスフラン以上のいずれか一つを満たすスイス国内上場企業、銀行、保険会社。
さらに「気候保護目標・イノベーション・エネルギー安全保障強化法」が2025年1月から施行され、大企業に対し、2050年までのスコープ1と2でのカーボンニュートラル目標の策定と、達成のための異国計画(トランジションプラン)の策定も義務化される。
今回の改正では、TCFDがIFRS財団に吸収され、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)によりIFRS S1とIFRS S2の中に組み込まれたことを反映。報告基準を、TCFDから、ISSB基準や欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)等、国際的に認知された報告要件を遵守することを義務化する。
さらに、気候保護目標・イノベーション・エネルギー安全保障強化法に基づき、2050年以内にカーボンニュートラルを達成するための目標設定と、達成のためのロードマップ(移行計画から名称変更)の策定・開示を政令として義務化するとともに、科学的根拠に基づく暫定的な炭素削減目標や、気候変動目標と資金フローを調整するための措置等が含まれることを明記している。内容については、事業会社と金融機関で多少内容が変えられている。
また、義務対象企業の範囲も拡大。改正後は、従業員250人以上、総資産2,500万スイスフラン以上、売上5,000万スイスフラン以上のいずれか一つを満たすスイス国内上場企業、銀行、保険会社となる。
開示に関しては、機械にも読み取り可能な電子フォーマットで実施することも義務化する。
改正政令は、2026年1月1日に施行される予定。
【参照ページ】Federal Council opens consultation on amending the Ordinance on Climate Disclosures
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