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【中国】政府、「企業サステナビリティ開示ガイドライン(試行版)」基本基準発行。ISSB受容

 中国国務院の財政部、外交部、国家発展改革委員会、工業情報化部、生態環境部、商務部、中国人民銀行、国有資産監督管理委員会、金融監督管理総局は12月17日、「企業サステナビリティ開示ガイドライン(試行版)」の基本基準を発行した。

 同ガイドラインは、IFRS財団の国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)のIFRS S1とS2を、中国統一基準として受容するための基本原則を示したもの。中国政府として、国際基準を「積極的に取り入れ、主導し、折衷的であり、特徴を際立たせる」というアプローチを採用し、国際基準を尊重しつつ、中国独自の内容を反映することを決めた。特に今回発行した「基本原則」は、IFRS S1との整合性が強く考慮された。

 今回の「基本基準」では、企業サステナビリティ開示ガイドラインは、基本原則、具体原則、適用指針の3つで構成することを規定。基本基準が、情報開示の一般要求事項を、具体基準が、企業のESG情報開示の具体的要件を、適用指針が、行動規範と具体的な指針の適用に関するガイダンスを定める。企業が開示する「サステナビリティ情報」の定義は、「ESGの側面における企業のサステナビリティ課題に関連するリスク、機会、インパクトに関する情報を指し、国内法令により開示が義務付けられているサステナビリティを含む」とした。

 開示する情報の利用者は、主に投資家と債権者とし、他にも従業員、消費者、顧客、サプライヤー、地域社会、企業のビジネスパートナーや社会的パートナー等のステークホルダーがいるとした。また企業サステナビリティ情報開示は、マテリアリティの原則に基づくことを必須とし、リスク、機会、インパクトの3つの観点を考慮すべきとした。

 また具体基準では、環境テーマには、気候変動、汚染、水・海洋資源、生物多様性・生態系、資源利用・サーキュラーエコノミー等を含める。社会テーマには、従業員、消費者・エンドユーザーの権利及び利益の保護、コミュニティ資源・関係マネジメント、顧客関係マネジメント、サプライヤーマネジメント、農村活性化、社会貢献等が含まれる。ガバナンステーマには、企業行動等が含まれる。適用指針には、セクター別適用指針とガイドライン適用指針の2つを用意する。

 中国政府は、2027年までに基本基準、気候関連開示基準、適用指針を順次発表し、2030年までに中国統一のサステナビリティ開示基準体系を確立する計画。同時に、実際のニーズに応じて特定セクターまたテーマの開示ガイドラインや規制制度等を策定し、将来的に徐々に調整・改善していく。

【参照ページ】关于印发《企业可持续披露准则——基本准则(试行)》的通知 【参照ページ】财政部会计司有关负责人就《企业可持续披露准则——基本准则(试行)》答记者问

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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