
EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会は4月14日、OECD/G20のグローバル・ミニマム課税合意の一環として、EU域内でのグローバル・ミニマム課税強化を強化するための第9次行政協力指令(DAC9)を可決した。すでに欧州議会でも可決されており、同EU指令は成立した。官報掲載の翌日に発効する。
【参考】【国際】G20/OECDのBEPS枠組み130ヶ国地域、デジタル課税と法人税15%以上で合意。9ヶ国・地域は未加盟(2021年7月2日)
【参考】【国際】136ヶ国・地域、OECD/G20の最低法人税率15%及びデジタル課税に最終合意。画期的(2021年10月9日)
EUでは、2022年にG20/OECDのBEPS枠組みをEUに適用する「ピラー2」指令が制定され、グループ売上が7.5億ユーロ以上)のEU域内企業に対し、実効法人税率を15%以上とすることが規定。EU加盟国は2023年12月31日までに同指令を国内法化する義務を課されていた。
さらにEU理事会は2022年、EU理事会はピラー2指令に規定されている租税運用ルールを立法することで合意し、欧州委員会がDAC9指令案の内容をEU理事会と欧州議会に提示していた。
今回のDAC9指令では、企業への法人税課税に関する情報をEU加盟国間で共有することを強化。特に、これまでピラー2指令の適用企業は、EU加盟国毎に税申告していたが、1つの企業がグループ全体の税申告を一括で行う中央申告(TTIR)制度が確立された。これにより、大企業の税申告が簡素化されるとともに、EU単位での法人税課税の状況が透明化される。
EU加盟国は、DAC9を、2025年12月31日までに国内法化しなければならない。また、ピラー2に基づく最初の上乗せ(トップアップ)申告は2026年6月30日までに行わなければならない。
【参照ページ】Council adopts rules to extend cooperation and information exchange between tax authorities to minimum effective corporate taxation
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