金融庁は2月20日、証券会社等が公開市場ではなく非公開の取引所で売買を行う「ダークプール」の活用が、今後個人投資家向けに拡大していくと見、金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令の規則案を発表した。3月21日までパブリックコメントを募集する。
ダークプール規制については、2019年に金融審議会「市場ワーキング・グループ」で規制の方向性を検討。今回、具体的な規制案を公表した。
まず、顧客保護の観点から、顧客からの注文をダークプールに回送する金融商品取引業者等(ダークプール回送者)に対し、回送先であるダークプールの運営状況の把握、ダークプールへの回送条件や運営情報(運営者の会社情報・参加者情報等)について、顧客の知識・経験等を踏まえた適切な説明を義務化する。
また、顧客・当局から求めがあった場合に、事後に価格改善の状況の確認ができるよう、ダークプール回送者に対し、ダークプールで対当した価格及び時刻、ダークプールに回送を行うと判断した際の金融商品取引所、PTS(私設取引システム)、ダークプールの価格及び時刻の記録・保管を求める。但し、顧客が価格改善よりも優先する事項がある場合を除く。
ダークプールを経由した注文の把握等については、日本取引所グループで、「ToSTNeT市場における利便性向上のための売買制度の見直し等について」「J-NET市場の取引制度の整備について」として、パブリックコメントが実施中。
【参照ページ】「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
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