
欧州委員会は2月12日、2018年7月に施行された第5次マネーロンダリング指令(AMLD5)について、EU加盟8ヵ国が義務化されたアクションをとっていないと判断し、同指令遵守を求める公式書簡を各加盟国政府に送った。同指令は1月10日までに国内法化することを定めている。
【参考】【EU】第5次マネーロンダリング指令施行。実質株主・受益者開示ルール導入、仮想通貨事業者規制も(2018年7月21日)
今回違反と判断された国は、オランダ、スペイン、ポルトガル、ハンガリー、スロベニア、スロバキア、ルーマニア、キプロス。8加盟国に対し、2ヶ月以内に国内法化することを要求。対応しない場合は、必要に応じて「理由を付した意見書(Reasoned Opinion)」を発出するとした。これはEU法履行を求める正式な要求で、欧州司法裁判所に提訴する前の最後通告に当たる。
【参照ページ】February infringements package: key decisions
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