
日本政府は3月12日、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定した。洋上風力発電の案件形成で、排他的経済水域(EEZ)も対象にする。衆参両院で可決されると成立する。
日本政府は現在、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、洋上風力発電を再生可能エネルギーの主力電源化に向けた切り札と位置づけている。洋上風力発電の将来では、2030年までに10GW、2040年までに30GWから45GWの案件形成を目標として掲げている。そのため、現行法に基づく領海及び内水における案件形成に加え、我が国の排他的経済水域における案件形成を図る。
同改正法では、排他的経済水域での案件組成も経済産業相が募集区域を指定。経済産業相と国土交通相が、同区域内に発電設備を設置しようとする者に対する仮の地位を付与する。同じく両大臣が、仮の地位の付与を受けた者と利害関係者等を構成員とする協議会の組織を組成。両大臣が、協議会での協議が基準を満たすと判断した場合に、設置を許可する。
また、EEZでの案件組成で経済産業相が区域指定した案件に関しては、「海洋環境等の保全の観点から適正な配慮を行う必要がある」とした。環境省でもEEZ内での海洋環境保護について、国際海洋法上の義務との整合性が検討された。環境相による調査等の実施及び環境影響評価法(環境アセスメント)のうち、配慮書と方法書に関する内容を適用しない特例措置を設けた。
【参照ページ】「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定について
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