
経済産業省資源エネルギー庁は8月5日、農林水産省が所管する農地法の違反等の不適切な事由が確認された営農型太陽光発電事業に対し、FIT/FIP交付金の一時停止措置を発出したと発表した。対象は20事業者で342件。事業者名は非公表。
農業振興地域で農用地区分されている土地を、発電用途に用いる場合には、農地転用許可等の行政手続きが必要となる。ソーラーシェアリングで農地に⽀柱を⽴てて、営農を適切に継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置する場合にも、⽀柱の基礎部分について⼀時転⽤許可が必要となる。経済産業省では4月、再エネ特措法が施行され、関係法令の違反事業者等に対し、早期の違反解消を促すため、FIT/FIP交付金を一時停止する措置を新設していた。
今回の発表では、FIT認定後3年以内に農地転用許可を受けることが要件とされている事案について、期間内に農地転用許可の取得が行われず、FITの認定要件を欠いているものが14事業者327件。また、ソーラーシェアリングで太陽光発電パネルの下の農地での営農が適切に継続されていない、または一時転用期間満了後も設備が撤去されておらず、農地転用許可権者から是正勧告や原状回復命令が出され違反転用状態のものが6事業者15件あった。
【参照ページ】FIT/FIP交付金の一時停止措置を行いました
【参照ページ】農地転用を伴う太陽光パネルの設置について
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