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【アメリカ】カリフォルニア州、気候開示州法2年先延ばしの知事提案を却下。先行き不透明続く

 カリフォルニア州議会は9月4日、2023年9月に可決成立した気候変動開示州法に関し、ギャビン・ニューサム州知事が提案した開始時期2年先送りの提案を却下した。

【参考】【アメリカ】カリフォルニア州、スコープ3やTCFD開示の法定義務化州法が可決。州知事署名で成立(2023年9月15日)

 今回の事案は、企業に気候変動に関する情報開示を法定義務化する州法SB253と州法SB261に関するもの。州法案SB253「気候企業データ説明責任法」は、同州内で事業を行う米国拠点の年間売上10億米ドル以上の企業を対象に、スコープ3を含めた温室効果ガス排出量の算定と公表を義務化。義務化の適用対象は約5,400社に上る。州法SB261「気候関連財務リスク法」は、同州内で事業を行う米国拠点の年間売上5億米ドル以上の企業を対象に、気候関連財務リスク報告書の策定と提出を毎年行うことを義務化。義務化の適用対象は約10,000社。双方とも初回の提出期限は2026年1月1日だが、スコープ3の報告は2027年に設定されている。

 ニューサム知事は、同法の成立過程で2023年10月に署名しているものの、初回の提出期限に関し、実現が難しいとの見方を示していた。そして2024年7月、同州財務局は予算関連法案の中に、最初の報告期限を2年遅らせて2028年とする文言を盛り込んでいた。また、同州商工会議所は、期限の先延ばしを支持。一方、法案提出者と環境NGOは先延ばしに反対していた。

 今回の州議会での決議では、報告時期の2年先延ばしの文言が削除された上で可決された。但し、規制当局が温室効果ガス排出量開示規則を作成する期限は、2025年7月1日まで延期された。詳細ルールが不明瞭なまま対象企業は報告準備に入ることになるが、今後も同州法を巡る政治議論は続くとみられる。

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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