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【アメリカ】カリフォルニア州、気候情報開示州法SB253とSB261の改正成立。一部スケジュール緩和

 米カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事は9月27日、企業に気候変動に関する情報開示を法定義務化する州法SB253と州法SB261の一部を修正する州法案SB219に署名。同州法が成立した。

【参考】【アメリカ】カリフォルニア州、気候開示州法2年先延ばしの知事提案を却下。先行き不透明続く(2024年9月8日)

 州法案SB253「気候企業データ説明責任法」は、同州内で事業を行う米国拠点の年間売上10億米ドル以上の企業を対象に、スコープ3を含めた温室効果ガス排出量の算定と公表を義務化。実施期限はスコープ1とスコープ2が2026年、スコープ3は2027年に設定されている。第三者保証も必須。義務化の適用対象は約5,400社に上る。

 州法SB261「気候関連財務リスク法」は、同州内で事業を行う米国拠点の年間売上5億米ドル以上の企業を対象に、気候関連財務リスク報告書の策定と提出を毎年行うことを義務化。義務化の適用対象は約10,000社。双方とも初回の提出期限は2026年1月1日だが、スコープ3の報告は2027年に設定されている。

 ニューサム知事は、両州法の成立後に、州内対象企業が両州法を期限内に遵守することは不可能と発言し、両州法の実施期限を2028年まで延期する提案を発表していたが、州議会は否決。しかし今回の州法SB219により、カリフォルニア州大気資源委員会(CARB)が採択する規制の公布について、柔軟性と時間的余裕を確保することが決まった。

 具体的には、まず、カリフォルニア州大気資源委員会(CARB)が対象範囲の排出量開示に関するルールを公表する期限を2025年1月1日から2025年7月1日に延期。また、企業がスコープ3報告を開始する時期について、2027年という期限は維持しつつも、「スコープ1及びスコープ2の開示から180日以内」としていた表現を、「CARBが後日指定するスケジュール」に切り替わり、柔軟性が高められた。報告企業が情報開示報告書をCARBに提出する際に支払う手数料に関しても、一定期間手数料を免除することを決めた。

【参照ページ】SB-219 Greenhouse gases: climate corporate accountability: climate-related financial risk

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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