
米商品先物取引委員会(CFTC)は9月20日、ボランタリー・カーボンクレジット・デリバティブ取引の上場に関する最終ガイダンスを発表した。CFTCが規制するデリバティブ取引所の指定取引市場(DCM)に適用される。
現在、DCMでは活発に取引されているボランタリー・カーボンクレジット・デリバティブは3つある。具体的には、「NYMEX CBL グローバル・エミッション・オフセット(GEO)先物契約」「NYMEX CBL ネイチャーベース・グローバル・エミッション・オフセット(N-GEO)先物契約」「NYMEX CBL コア・グローバル・エミッション・オフセット(C-GEO)先物契約」。取引価格はスポットで決定されている。
今回のガイダンスは、DCMで取引されるボランタリー・カーボンクレジットの品質を確保し、グリーンウォッシュを防止するもの。デリバティブの原資産となるクレジットが、一定の基準を満たすもののみを上場させることを決定した。
具体的には、「透明性」「追加性(アディショナリティ)」「永続性及び逆転リスク」「堅牢な定量化」「ガバナンス」「トラッキング」「ダブルカウント(二重計上)防止」「第三者検証等の検査規定」「モニタリング」の8項目について要件を定めた。
CFTCは、ボランタリー・カーボンクレジット市場そのものに対し規制を課す権限を有していないが、管轄が及ぶ指定取引市場(DCM)に対する規制を課す形で、間接的にボランタリー・カーボンクレジットの基準を設定した形。
国際的なボランタリーカーボンクレジット基準策定ガバナンス機関ICVCMは9月24日、CFTCの最終ルールに関し、「コアカーボン原則(CCP)」評価フレームワークとの整合性があると評価した。
【参照ページ】CFTC Approves Final Guidance Regarding the Listing of Voluntary Carbon Credit Derivative Contracts
【参照ページ】ICVCM responds to the CFTC’s Guidance Regarding the Listing of Voluntary Carbon Credit Derivatives
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