
EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会は11月19日、ESG評価機関を規制する「ESG格付行動規則」案を可決した。同EU規則案はすでに欧州議会を通過しており、同EU規則が成立した。
【参考】【EU】欧州委、気候変動以外のEU環境タクソノミー承認。6テーマ出揃う。ESG評価機関規制も(2023年6月17日)
同規則では、EU域内で事業を行うESG評価機関に対しては、欧州証券市場監督機構(ESMA)等の認可を義務化。但し、小規模な事業者に対しては、ESMAに対して事業開始を通知し、登録可否の判断を受ける簡易フローが設けられる。認可要件については今後、ESMAが詳細要件を制定する。同等の認可制度を持つEU域外の国で認可を受けている場合には、原則としてESMAの認可が受けられる。これによりESG評価機関は、ESMAの監督を直接受けることになる。
また同規則では、ESG評価機関に対し、ESG評価をする上で、政治的や経済的な影響や制約からの独立性を確保することも義務化。また、客観的で検証が可能な評価手法の導入が義務付けられ、評価手法は継続的に年1回以上内部レビューすることも義務化される。方法論の開示も義務化した。
さらに、ESG評価の対象となった企業等が、事実誤認をESG評価機関に通知できるようにするため、ESG格付の初回発行の2営業日前までに、相手の営業時間内に評価結果を通知しなければならない。
ESG評価機関については、利益相反を防止するため、投資家や企業に対するコンサルティング事業の実施を禁止。法定監査やサステナビリティ報告保証業務も禁止となる。ベンチマーク(投資インデックス)の提供については、別途ESMAの認可が必要となる。
同規則は、EU官報掲載の20日後に発効。発効から18ヶ月後に適用が開始される。
【参照ページ】Environmental, social and governance (ESG) ratings: Council greenlights new regulation
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