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【日本】農水省、2023年度末の営農型太陽光発電設備の設置許可件数発表。新規許可が減少

【日本】農水省、2023年度末の営農型太陽光発電設備の設置許可件数発表。新規許可が減少 3

 農林水産省は1月9日、2023年度末の営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)設備の設置許可件数統計を発表した。

 「営農型太陽光発電」とは、農地に簡易な構造でかつ容易に撤去できる支柱を立て、上部空間に太陽光を電気に変換する設備を設置し、営農を継続しながら発電を行う事業を指す。2013年に明確に制度化された。農林水産省から一時転用許可を取得することが必要で、許可は原則3年以内。但し、市町村から認定を受けた「認定農業者」等の担い手が下部の農地で営農を行う場合、遊休農地を活用する場合、第2種農地又は第3種農地を活用する場合には最大10年の許可が下りる。

 営農の判定基準は、平均的な単収と比較して概ね2割以上減収しないこと。但し、市町村で栽培されていない作物や生産に時間を要する作物の場合試験栽培の実績又は栽培理由書に記載した単収より減少しなければ可。遊休農地で太陽光発電を行う場合は、将来にわたる有休化や、補助金目的で麦や大豆などを作付けするものの、適切な管理をせず収穫もしない「捨作り」とみなされる場合には、許可されない。毎年の報告も義務付けられている。

 2023年度の新規許可件数は791件で、前年の1,020件を下回った。農地面積では141.8haとなり、2020年度の水準となった。再許可件数は952件で面積では203ha。初めて再許可分が新規許可分を上回った。 【日本】農水省、2023年度末の営農型太陽光発電設備の設置許可件数発表。新規許可が減少 4(出所)農林水産省

 2023年度の新規許可を受けた農地区分では、農用地区域内農地(青地)が78%。第1種農地が15%で、これらが全体の9割。2013年度から2023年度までの新規許可のうち、荒廃農地を活用したものは10.2%で、第2種農地や第3種農地では13%前後となっている。

 都道府県別では、2023年度の新規許可の多い順に、福島県83件、愛知県80件、静岡県68件、茨城県62件、岡山県57件、鹿児島県44件、岩手県43件、栃木県42件、宮城県41件。累計では、千葉県702件、静岡県679件、群馬県521件、茨城県428件、福島県418件、宮城県306件。

 設置者は、発電事業者が73%、農業者や農地所有者が27%。発電事業者が設置している場合でも、売電収入の一部が、営農維持費や賃借料等として農地所有者や農業者に還元されているケースもある。下部農地の営農者では、認定農業者が40%を占め、農業法人や集落営農組織、新規就農者等まで含めた「担い手」が42%。また2018年に最大10年までの一時転用許可を認めてからは「担い手」の比率は上がってきている。

 下部農地での栽培作物は、榊や樒等の観賞用植物が36%と最も多く、次いで、野菜等が28%、果樹(柑橘、ブルーベリー、柿、ぶどう)が13%。コメ、麦、大豆、そば等は9%。茶と牧草も4%ある。

 2023年度末において、営農型太陽光発電設備の下部農地での営農に支障があったものの割合は24%。そのうち71%が、営農者の栽培管理等が不適当であったことにより、同年同作物の単収と比較して2割以上減少しているものや生育状況が不良だったもの。他には災害や設備工事等の遅延があった。

【参照ページ】再生可能エネルギー発電設備を設置するための農地転用許可

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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