
米ワシントン州西部地区連邦地方裁判所連邦地方裁判所は1月21日、米国で出生する移民の子供に出生地主義による米国籍を付与することを禁止する米大統領令に対し、違憲の可能性があるとの見方を示し、全米を対象とした一時差止命令を発出した。米トランプ大統領は控訴の移行を示した。連邦政府と民主党系州政府の訴訟対決が早速始まった。
【参考】【アメリカ】トランプ大統領、大統領令への署名開始。WHOやパリ協定脱退。太陽光促進は維持か(2025年1月22日)
トランプ大統領が1月20日に署名した大統領令で、米国の特色でもあった出生地主義(米国内で出産された個人は自動的に米国籍を取得できる)については、合衆国憲法修正第14条が規定する「合衆国内で出生し、その司法権の管轄下にある者」という条文に基づき、誰もが出生時に米国籍を取得できるわけではないと解釈を変更。米国籍付与の条件を設定し、母親が違法滞在や学生ビザや就労ビザを含む一時的滞在だった場合には、付与しないとしていた。
今回の訴訟の原告は、ワシントン州、アリゾナ州、オレゴン州、イリノイ州の4州。今回の命令により、同裁判所が同事案を審理する間、連邦政府機関は大統領の出生地主権に関する行政命令を実施することができなくなった。
【参照ページ】AG Brown statement on federal court temporarily blocking unconstitutional order on birthright citizenship nationwide
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