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【アメリカ】財務省、中小企業の実質的所有者開示ルールを外国企業のみ適用へ。マネロン対策緩和

 米財務省は3月2日、企業透明性法の運用ルールを改正し、実質的所有者情報の開示の適用対象を外国報告企業のみに変更する政策を発表した。

 企業透明化法は、マネーロンダリングやテロ資金供与への対策として、バイデン政権が国防権限法に基づき2021年1月1日に制定。特定の事業体(主に中小企業)に対し、「実質的所有者」情報を財務省金融犯罪捜査ネットワーク(FinCEN)に報告することを義務付けている。

 同法は、マネーロンダリング等で架空会社が米国で設立され、その企業を通じて資金がやりとりされることを問題視しており、その懸念の少ない米国内で20人以上のフルタイム従業員がいる企業や、前年の税務申告売上が500万米ドル以上の企業、物理的なオフィスが米国内にある企業は、報告義務が免除されている。

 同法に故意に違反した場合には、違反が是正されない場合、1日につき最高591米ドルの民事罰m最高1万米ドルの刑事罰、または最高2年の禁固刑が科されることになっている。

 同省は今回、米国民や米国企業に対しては、違反時の罰則や罰金を執行しないことを決定したと発表。さらに、同法の適用対象を外国企業のみに限定する改正ルール案を近日中に発表することも明らかにした。理由としては「中小企業の負担が大きい」とした。

【参照ページ】Treasury Department Announces Suspension of Enforcement of Corporate Transparency Act Against U.S. Citizens and Domestic Reporting Companies

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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