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【日本】金融庁、「保険会社向けの総合的な監督指針」改正案公表。政策保有株式や代理店との関係

 金融庁は5月12日、「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正案を公表した。損害保険大手での不祥事が相次いだことを受け、損害保険会社での政策保有株式の縮減や、生命保険会社を含め保険代理店に関する規制を強化する。

 今回の改正案では、「政策保有株式の縮減」に関する項目を新設。政策保有株式(非上場株式を含む)について、早期に縮減する方針を定めているかや、特に上場株式については、明確な年限を定めて縮減する方針を定めているかが監督対象となる。

 また、実質的な政策保有株式の保有継続につながらないようにするため、純投資と政策保有の区分の考え方や、業務資本提携に付随した出資等について、企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)等を踏まえ、開示や関係者への説明等の対応の十分性もチェックする。なお、政策保有株式に関しては、「業務資本提携に付随した出資の場合等、一律にその保有が否定されるものではないが、その保有の合理性を投資者等が判断できるよう、開示等を行うことが重要である」とした。

 保険代理店に関する内容は大幅に増えた。保険会社が、保険代理店等に対して便宜供与を行い、その見返りとして保険募集人が当該保険会社の保険商品を優先的に推奨することと、2社以上の所属保険会社等を有する保険募集人が、保険会社等に対して過度の便宜供与を求めることを禁止するとともに、特定の措置を講ずることも盛り込んだ。

 さらに保険会社の保険代理店(但し、企業グループ内の保険代理店は除く)への出向についても、顧客情報の管理を徹底しているかもチェック対象となる。損害保険会社は保険代理店に不適切な販売インセンティブを支給することも禁止する。

【参照ページ】「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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