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【アメリカ】国際貿易裁判所、連邦政府関税措置を無効判決。控訴裁に判決一時差止

 米国際貿易裁判所は5月28日、米ドナルド・トランプ大統領が、国際緊急経済権限法(IEEPA)を根拠法とし発動してきた一連の関税措置に関し、無効と判断した。同裁判所は、国際貿易や関税に関する司法機関を専門的に扱う連邦裁判所の一つ。

 同裁判所は、9人の終身任期の連邦裁判官で構成されている。米国の通商政策が法律に即して行われているかを監視し、企業・州政府・国民の貿易に関する権利を守る連邦政府の司法機関で、大統領令等の行政判断に関しても、越権行為や法律違反があれば無効と判断できる権限を持つ。また、不服があれば、連邦巡回区控訴裁判所に控訴できる。

 今回の裁判は、5つの企業で構成されるグループと、オレゴン州、アリゾナ州、コロラド州、コネチカット州、デラウェア州、イリノイ州、メイン州、ミネソタ州、ネバダ州、ニューメキシコ州、ニューヨーク州、バーモント州の12の州が原告。被告は米国連邦政府と米税関・国境警備局。もともとは別々の訴訟だったが、途中から統合して審理が進められた。

 今回の判決では、IEEPAは、大統領に一定の通商制限権限を与えているが、それは「異常かつ例外的な国家的脅威への対応」に限定されており、今回のように広範かつ包括的に全世界からの輸入品に対して関税を課すのは、IEEPAが想定する権限を逸脱していると判断した。また、関税に関する憲法上の権限は本来、議会に属しており、大統領がIEEPAを用いて無制限に関税を設定することは、立法権の違憲な委任に該当するおそれがあるとも指摘した。

 今回の判決に対し、敗訴した被告側は、連邦巡回区控訴裁判所に控訴し、一審判決の一時差止も申請。連邦巡回区控訴裁判所は5月29日、判決が出るまでの措置として、一時差止を認めた。二審判決を不服とする場合には、連邦最高裁判所に上告できる。

【参照ページ】Slip Op. 25-66

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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