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【アメリカ】EPA、米国版温対法による企業GHG報告義務を廃止へ。法的根拠なしと判断

 米環境保護庁(EPA)は9月12日、トランプ大統領が1月20日に署名した大統領令に基づき、温室効果ガス報告プログラム(GHGRP)を廃止するルール案を発表した。これにより大多数の企業は政府への温室効果ガス排出量報告義務がなくなる。パブリックコメントを募集した後、最終決定する。

 温室効果ガス報告プログラムは、日本の地球温暖化対策推進法に基づく義務報告制度と類似しており、米国では大気浄化法(CAA)に基づき、オバマ政権時下の2009年に導入された。報告義務対象は、温室効果ガス排出量が年25,000t以上の施設と、規模を問わず指定された高排出セクターの施設で、高排出セクターには、発電、鉄鋼、セメント、アルミニウム、紙・パルプ、石油化学、石炭採掘、天然ガス処理、液化天然ガス(LNG)輸入ターミナル、化石燃料輸入、冷媒製造、炭素回収・貯留(CCS)が指定されている。現在、報告義務が課されている施設は8,000カ所以上。米国内の温室効果ガス排出量の約90%を捕捉している。

 これに対し、EPAは7月、温室効果ガスに対する大気浄化法に基づく「危険性認定」を撤回し、同法の対象外とする政策を発表。これにより、温室効果ガス排出量の報告義務制度には法的根拠がないとの立場を採っている。さらに、「企業や製造業に数十億米ドルのコストを負担させ、生活費を押し上げ」ているとし、今回の報告義務撤廃により、米国企業は最大24億米ドルを削減できるとした。

【参考】【アメリカ】EPA、GHG「危険性認定」撤回へ。気候変動の脅威否定。GHG規制全廃目指す(2025年7月31日)

 今回のルール案では、大気浄化法136条で規定されている廃棄物排出課徴金(WEC)の対象となっているサブパートW(石油・天然ガスシステム)セクターのみが、温室効果ガス排出量報告義務の対象となると規定。さらにサブパートWセクターについても、One Big Beautiful Bill法により、2034年まで報告が免除されるとした。

【参照ページ】EPA Releases Proposal to End the Burdensome, Costly Greenhouse Gas Reporting Program, Saving up to $2.4 Billion

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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