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【アメリカ】EPA、PFOAとPFOSの汚染事業者に賠償責任追及へ

 米環境保護庁(EPA)は9月17日、PFAS(パーフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物)の一つであるPFOAとPFOSに関し、包括的環境対策補償責任法(CERCLA)を適用し汚染者の責任追及を強化する方針を発表した。

【参考】【アメリカ】EPA、水道水PFAS法定基準最終決定。PFOA、PFOS等で4ppt。日本基準より遥かに厳しく(2024年4月11日)

 今回の方針では、「スーパーファンド法」とも呼ばれる包括的環境対策補償責任法(CERCLA)で、PFOAとPFOSを同法条の規制の対象に追加することを提案。具体的には、CERCLAの102(a)項に基づく有害物質指定を統制する統一的な枠組みを確立するための規則制定を開始すると表明した。EPA、同法102条(a)は、CERCLAで言及される他の法令(水質浄化法、大気浄化法、資源保全再生法、有害物質規制法)に列挙された物質を超えて、追加の有害物質を指定する権限をEPAに付与していると伝えた。

【参照ページ】Trump EPA Announces Next Steps on Regulatory PFOA and PFOS Cleanup Efforts, Provides Update on Liability and Passive Receiver Issues

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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