
カリフォルニア州大気資源局(CARB)は7月21日、州法SB253(気候企業データ説明責任法)に基づく企業温室効果ガス排出量報告制度について、スコープ3報告義務を段階的に発動するルール案を発表した。
【参考】【アメリカ】カリフォルニア州CARB、SB253の初年度期限を3か月延期。11月10日に(2026年7月3日)
SB253のルールは相次いで改正されており、現時点では、カリフォルニア州で事業を行う米国拠点企業のうち、年間総収益が10億米ドルを超える企業に対し、前会計年度の温室効果ガス排出量の年次開示を義務化。初年度となる2026年11月10日期限の開示対象はスコープ1及びスコープ2排出量のみで、2027年以降は、スコープ3も報告対象となる。
CARBの今回の発表では、まず、…
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