
中国の三大証券取引所である上海証券取引所、北京証券取引所、深圳証券取引所は4月12日、「上場企業のサステナビリティ報告に関するガイドライン」を公表し、5月1日から施行された。中国でも企業のサステナビリティ開示に動きが強まっている。各証券取引所のガイドラインの内容は基本的に同一。日本よりも先行して体系的な開示が義務化される形となった。
今回のガイドラインの義務適用は、上海証券取引所の「SSE180指数」採用銘柄、北京証券取引所の「KIC50指数」採用銘柄、深圳証券取引所の「SZSE100指数」と「創業板(チャイナネクスト)指数」の採用銘柄の他、国内外同時上場企業が対象。該当する全457社は、2025年度のサステナビリティ報告書を2026年4月30日までに公表しなければならない。またその他の上場企業に対しても、自主的な開示が奨励されており、将来的には義務対象を広げることが検討されている。
同ガイドラインは、中国上場企業のESG開示を規定し、具体的な開示項目を定めたもの。文書は全6章63条で構成されている。マテリアル(重要)な事項に関し、「ガバナンス」「戦略」「インパクト・リスク・機会のマネジメント」「指標・目標」の4つの中核要素を開示することとしている。
主な特徴としては、EU企業サステナビリティ報告指令(CSRD)と同様にダブルマテリアリティ原則を採用した点にあり、財務マテリアリティとインパクト・マテリアリティのいずれかに該当する重要事項の特定を義務付けている。マテリアリティの定義では、…
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