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【日本】政府、国安法施行令を改正し米穀の転売禁止。LINEヤフー、メルカリ、楽天は出品禁止

【日本】政府、国安法施行令を改正し米穀の転売禁止。LINEヤフー、メルカリ、楽天は出品禁止 1

 日本政府は6月13日、農林水産省が提案した「国民生活安定緊急措置法(国安法)施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。米穀を取得価格を超える価格で事業者もしくは個人が最終消費者に転売することが禁止された。6月23日から施行される。

 同法は、1973年の第一次オイルショックによる物価高騰とそれに伴う社会不安を受け制定された。同法では、政令で生活関連物資等を特に価格の安定を図るべき物資として指定することができ、政令で指定した品目(指定物資)には指定物資の取引の標準となるべき品目(標準品目)について、標準価格を設定することができる。特定標準価格が設定された場合は、当該価格を超えた販売に対し、政府は超過額を課徴金として徴収することができる。

 今回の政令改正では、米穀の需給の均衡が回復する等の条件を満たすまで、米穀を同法上の物資に指定。購入価格を超える額での転売を禁止した。「米穀」には、もみ、玄米、精米、砕米が含まれる。一方、加工品のパックご飯や、飲食店等で提供される炊飯された米飯等は対象外。

 同規定に違反した者には1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される罰則規定も設けた。改正の前には、同法を所管する消費者庁の消費者委員会本会議も開催され、諮問審議がなされた。

 今回の政令改正では、「販売」と「転売」の概念が区別されている。具体的には、一般消費者向けに商品を販売するドラッグストア、スーパーマーケット、ECサイト等から購入した製品を、仕入価格を超える価格で、インターネットや店舗等を通じて不特定又は多数の者に対して転売する行為が禁止された。また、仕入先が製造業者や卸売業者であっても、不特定の一般消費者に対して直接販売された製品を仕入れ、それを購入価格よりも高い価格で、不特定又は多数の者を対象に転売する場合も禁止対象となった。購入価格には消費税や送料等も含まれる。

 一方、小売業者や卸売業者などが、通常の商取引において製造業者や輸入事業者から仕入れた製品を販売する行為は、「相手方を特定して製品の販売」行為とみなされ、規制の対象外となった。農家が直接消費者や親戚等に販売することは可能。

 これを受け、LINEヤフーは6月13日、「Yahoo!フリマ」及び「Yahoo!オークション」で米穀の転売を6月23日から禁止すると発表。同社はすでに5月29日から政府備蓄米の出品を一時的に禁止していたが、米穀全般を禁止対象とした。米穀の出品情報は削除される。法令の範囲内で「定額」形式の出品は可能としたが、場合によっては確認書類の提出を求めるという。

 メルカリも同日、6月23日から「メルカリ」と「メルカリShops」で、米穀全般の出品を禁止し、出品情報を削除する対応を発表した。また、米穀を出品したアカウントを制限することもあるという。

 楽天グループも同日、「楽天ラクマ」で6月23日から米穀の出品を禁止すると発表した。   【参照ページ】米穀の転売規制について 【参照ページ】LINEヤフー、国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令に基づき、米穀の転売を6月23日から禁止に 【参照ページ】メルカリ、米穀全般の出品禁止を決定 【参照ページ】【重要】国民生活安定緊急措置法に基づく米穀の出品禁止化について

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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