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【パラオ】政府、日焼け止め製品持ち込み禁止法を制定。旅行者も入国時に没収

 パラオ国民議会(国会に相当)は10月下旬、サンゴ礁に悪影響を与える日焼け止め製品の輸入及び販売を禁止する法案を可決。同法が成立した。米ハワイ州でも5月、同様の州法が成立しているが、国としての日焼け止め禁止法制定はパラオが世界初。2020年1月1日から施行させる。販売及び輸入した場合1,000米ドルの罰金となる。対象製品を持ち込もうとした旅行者も没収対象となる。

【参考】【アメリカ】ハワイ州議会、オキシベンゾンとオクチノキサートを含む日焼け止め禁止法案を可決(2018年5月8日)

 同法では、オキシベンゾン、オクティノクセイト、オクトクリレン、4-メチルベンジリデンカンファー(4-MBC)、トリクロサン、エチルパラベン、メチルパラベン、ブチルパラベン、ベンジルパラベン、フェノキシエタノールを含む日焼け止めが禁止対象。これらの科学物質は、サンゴ礁の発育を阻害すると言われている。サンゴ礁の危機では、気候変動以上に日焼け止めのほうが深刻という声もある。

 現在の主要日焼け止め製品は、上記の対象物質を含んでおり、既存製品の持ち込みは難しくなる。

【法案】Responsible Tourism Education Act of 2018

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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