EU上院の役割を担う加盟国閣僚級のEU理事会は10月6日、租税に非協力的な国・地域リスト(ブラックリスト)に、英領アンギラとバルバトスを追加したことを公表した。一方、英領ケイマン諸島とオマーンは、税制に係るフレームワークが向上したとして、タックスヘイブン・ブラックリストから除外した。
EUは2017年から当該ブラックリストおよびグレーリストを作成・更新しており、現時点で、ブラックリストに掲載されている国・地域は、米領サモア、英領アングィラ、バルバトス、フィジー、米領グアム、パラオ、パナマ、サモア、セーシェル、トリニダード・トバゴ、米領ヴァージン諸島、バヌアツの12カ国・地域。同リストに指定された国・地域は、厳格な監視対象になるとともに、EUからの送金が困難となる。
【参考】【EU】加盟国財務相、15ヶ国・地域が「租税ブラックリスト」入り。モニタリング・監査等強化(2019年3月15日)
EUは、英領アングィラとバルバトスをブラックリストに追加した理由について、経済協力開発機構(OECD)の「税の透明性と課税目的の情報交換に関するグローバル・フォーラム(Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes)」が、ピアレビュー報告の中で、英領アングィラとバルバトスの両政府の評価を、透明性および個別的情報交換(EOIR)に係る国際基準に「準拠していない」と「部分的に準拠している」に各々格下げしたためと説明した。
一方、ケイマン諸島をリストから外した理由については、ケイマン諸島が2020年9月に、投資信託のフレームワークを改正したことを挙げた。
また、オマーンについては、税務行政執行共助条約への批准や、自動的情報交換に関する法律の制定、EU加盟国との情報交換を活性化するために必要な措置をすべて講じたことから、公約に準拠していると見做したことを理由に挙げた。
【参照ページ】EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes: Anguilla and Barbados added, Cayman Islands and Oman removed
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