金融庁の金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループは5月23日、有価証券報告書に関し、非財務情報開示の充実に向けた報告書を採択した。金融庁は、速やかに必要な法規則の改正手続きに入る。
今回の報告書では、有価証券報告書に、サステナビリティ情報の『記載欄』を新設。サステナビリティ全般に関する「ガバナンス」と「リスク管理」は全ての企業の開示項目として設定し、さらに「戦略」と「指標と目標」は、各企業が重要性を判断して開示する。気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)と同様の枠組みだが、サステナビリティに関する項目になっていることが特徴。
加えて、サステナビリティの記載欄に、人的資本では、「人材育成方針」「社内環境整備方針」を、ダイバーシティでは「男女間賃金格差」「女性管理職比率」「男性育児休業取得率」を、記載項目に追加する。有報の記載項目となることで、実質的にデータの第三者監査が必須となる。
別途、コーポレートガバナンスに関する記載欄には、「取締役会、指名委員会・報酬委員会の活動状況」について記載する項目を追加する。
四半期開示については、金融商品取引法の四半期開示義務(第1・第3四半期)を廃止し、取引所規則に基づく四半期決算短信に「一本化」。監査法人によるレビュー等については今後の検討課題とした。
【参照ページ】金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第9回)議事次第
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