
国際資本市場協会(ICMA)は5月17日、ESG評価機関・プロバイダー向けの行動規範の香港版案を公表した。6月17日までパブリックコメントを募集する。
香港版の行動規範は、香港証券先物委員会(SFC)が策定資金を拠出。策定では、香港ESG格付・データ商品プロバイダー自主行動規範ワーキング・グループ(VCWG)が設置されており、構成メンバーは、HSBC、フィデリティ・インターナショナル、インベスコ、ブルームバーグ、CDP、MSCI、S&Pグローバル、モーニングスター・サステイナリティクス、恒生指数、中誠信緑金等。オブザーバーとして、香港証券先物委員会(SFC)、香港金融管理局、香港保険業監管局、香港強制性公積金計劃管理局、CLPホールディングス、太古地産(Swire Properties)、スローター&メイ法律事務所。
今回の発表の原案は、証券監督者国際機構(IOSCO)が2021年に発表したESG評価機関に関する勧告と、国際資本市場協会(ICMA)が2023年に発表したESG評価機関・サービスプロバイダーに対する自主的な国際行動規範を基盤とし、香港市場に適合するように調整されたもの。
全体は、「グッド・ガバナンス」「品質保証」「利益相反」「透明性」「機密」「エンゲージメント」の6原則で構成。それぞれ原則、背景、アクション、目指す姿の4つが明記されている。
【参考】【国際】ICMA、自主的なESG評価機関・サービスプロバイダー行動規範策定。国際共通規範(2023年12月17日)
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