
公正取引委員会は5月22日、生活協同組合コープさっぽろ(コープさっぽろ)に対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)での「下請代金の減額の禁止」に違反したと判断。是正勧告を発出した。
今回の事案では、月次リベート、システム利用料、協賛金年契リベート、達成割戻金、「支払通知作成料」の5つの内容で、合計2,537万円を下請代金から差し引いていた。下請法は、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずる行為を禁止している。コープさっぽろは、その後、下請事業者に対し、減額した金額を支払っている。
公正取引委員会は2012年6月にも、月次リベートと協賛金年契リベートに関しては、コープさっぽろに対し、違反認定し、勧告を発出。しかし今回、適切に対処されていなかったと判断された。同様の事案でも2回目の是正勧告発出は今回が初。
今回の是正勧告では、定期的な監査、定期的な研修、体制整備を伝えた。
【参照ページ】(令和6年5月22日)生活協同組合コープさっぽろに対する勧告について
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