Skip navigation
サステナビリティ・
ESG金融のニュース
時価総額上位100社の97%が
Sustainable Japanに登録している。その理由は?

【EU】マネーロンダリング防止強化指令・規則、成立。2〜3年後に適用

 EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会は5月30日、マネーロンダリング防止/テロ資金供与(AML/CFT)規則案とマネーロンダリング防止(AML)指令案を可決した。双方のEU法案はすでに欧州議会でも可決されており、両EU法が成立した。AML/CFT規則は官報掲載後に発効し、3年後から適用される。AML指令については、EU加盟国は一部は2年以内、その他の事項は3年以内に国内法化する義務を負う。

【参考】【EU】EU理事会と欧州議会、マネロン規制強化で政治的合意。一連の項目全てで交渉完了(2024年1月21日)

 今回のEU法では、欧州マネーロンダリング・テロ資金供与対策局(AMLA)が新設され、金融セクターの高リスク義務主体に対する直接的および間接的な監督権限を持つ。AMLAはドイツのフランクフルトに開設され、2025年半ばから業務を開始する。

 また法体系では、民間部門に適用されるすべてのルールが、EU規則の管轄下となり、欧州委員会から直接適用されるようになる。一方、マネーロンダリング/テロ資金供与対策(AML/CFT)を取り締まる国家管轄当局の組織についてはEU指令側で対処する。

 AML規則では、規制義務主体として、金融機関、銀行、不動産会社、資産管理サービス、カジノ、商人等を指定。当該事業者は、疑わしい活動を発見する特権的な立場にあり、マネーロンダリング/テロ資金対策(AML/CTF)の枠組みにおけるゲートキーパーとして中心的な役割を果たすと規定した。

 暗号資産(仮想通貨)サービスプロバイダー(CASP)や、貴金属、宝石、宝石商、時計師、金細工師等の高級品の取引事業者、サッカークラブや代理店等も、新たな義務主体となる。同規則はまた、デューデリジェンス要件の厳格化、受益者所有権の規制、現金支払い限度額10,000ユーロの設定などを行っている。罰則も強化した。

 同EU指令では、EU加盟国に対し、各人が保有している銀行口座の一元照会データベース「単一アクセス・ポイント」を整備することも規定している。単一アクセス・ポイントへのアクセスは、金融商品取引業者にのみが可能。また、EU理事会は同日、各国の法執行当局が単一アクセス・ポイントを通じてこれらの登録簿にアクセスできるようにするための別のEU指令案も可決した。

【参照ページ】Anti-money laundering: Council adopts package of rules

author image

株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

この記事のタグ

Sustainable Japanの特長

Sustainable Japanは、サステナビリティ・ESGに関する
様々な情報収集を効率化できる専門メディアです。

  • 時価総額上位100社の96%が登録済
  • 業界第一人者が編集長
  • 7記事/日程度追加、合計11,000以上の記事を読める
  • 重要ニュースをウェビナーで分かりやすく解説※1
さらに詳しく ログインする

※1:重要ニュース解説ウェビナー「SJダイジェスト」。詳細はこちら

"【ランキング】2019年 ダボス会議「Global 100 Index: 世界で最も持続可能な企業100社」"を、お気に入りから削除しました。