
香港特別行政区政府は12月10日、IFRS財団の国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が発行したIFRS S1とS2の香港上場企業への適用スケジュールを発表した。2025年から2028年までに段階的に義務化する。
香港では現在、香港公認会計士協会(HKICPA)が、ISSB基準と完全な整合性を持つ香港基準を策定中。年内に最終的な香港基準を公表し、2025年8月1日の発効を目指している。
【参考】【香港】香港公認会計士協会、香港版ISSB基準案公表。ISSB基準に完全準拠(2024年9月30日)
適用スケジュールでは、全ての「メインボード」市場上場企業は、2025年1月1日から、IFRS S2に基づく「Comply or Explain」型の開示を義務化。さらに、ハンセン総合大型株指数の構成銘柄企業は、2026年1月1日から、IFRS S2の開示が完全義務化される。
IFRS S1に関しては、2028年1月1日からの適用を目指して、2027年に市場関係者に意見を求める。適用される義務内容は企業規模に応じたものとなる。さらに2028年までに香港金融当局は、非上場金融機関大手に対しても、同様の義務適用を課す予定。
また、サステナビリティ開示保証については、会計財務報告審議会(AFRC)が、関連する金融規制当局や利害関係者と協力し、保証に関する香港の規制体制の整備を進める。さらに、運営グループメンバーと香港公認会計士協会は、引き続きISSB基準との整合性を推進し、国内、地域、国際的なスキル開発努力を支援する。
【参照ページ】Government launches roadmap on sustainability disclosure in Hong Kong
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