
金融庁は12月26日、イオン銀行に対し、銀行法に基づく業務改善命令を発出した。マネー・ロンダリング及びテロ資金供与(AML/CFT)で適切な対策を行っていたと判断した。
イオン銀行は、イオンフィシャンシャルサービスの100%子会社。イオンフィナンシャルサービスは、東証プライム市場に上場しており、イオンが株式48.2%。マックスバリュ西日本が1.23%を保有している。
今回の事案では、イオン銀行は、2023年6月から11月、2024年7月から9月にかけ、取引モニタリングシステムで検知した取引のうち、少なくとも14,639件について、マネー・ロンダリングの疑わしい取引に該当するか否かの判定を行わないまま放置。また、2023年5月以降、疑わしい取引の検知から届出までに要した日数の月平均が最長で152日間に及ぶ等、長期間化状態が継続している実態も認められた。
さらに、前回検査で金融庁より指摘を受けた様々なシステム対応事項について、前回検査から十分な期間があったにもかかわらず、検査実施時点においても改善してなかった。金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」で対応を求めている事項について、当庁が要請した2024年3月末までという期限についても態勢整備を完了していなかった。
今回の業務改善命令では、疑わしい取引の届出業務を適時・適切に行うための態勢を速やかに構築することや、疑わしい取引の判断を行わず放置した取引について、疑わしい取引の届出を行う必要があるか否かを判断し、速やかに届出を実施すること、またガイドラインに基づく必要措置を講じることや、ガバナンス態勢の強化等を求めた。
これを受け、イオン銀行は同日、取締役会長や代表取締役社長を構成員とする「マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢改善委員会」を発足したことを明らかにした。
【参照ページ】イオン銀行に対する行政処分について
【参照ページ】マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る態勢強化について
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