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【国際】FATF、決済手段の多様化を踏まえ勧告16改訂案公表。電信送金以外も対象に

 マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF)は2月24日、新たな決済手段・技術・プレイヤーの登場等による決済市場構造の変化への対応や、決済規格の標準化に向け「FATF勧告16(決済の透明性)の改訂に関する説明文書及び勧告改訂案」を公表。2回目のパブリックコメント募集を開始した。締切は4月18日。

 今回の改訂では、新しく登場している決済テクノロジーや決済ビジネスモデルにも、FTAFが掲げる「同じ活動、同じリスク、同じルール」原則の遵守を確保するため、"Payment Transparency"に関するFATF勧告16の修正を検討している。

 加えて、安全及びセキュリティを維持しつつ、クロスボーダー送金をより迅速で、より安価で、透明性の高い、包摂的なものとすることを目指す「G20ロードマップ」に伴った改訂も予定している。

 具体的には、勧告16で用いられていた「電信送金」の用語を「送金」や「決済」に修正。また実際の現金の送金だけでなく、現金同等物(バリュー)の送金にも対象を拡大する。

 また、クロスボーダーまたは国内での決済やバリュー移転に付随するメッセージについては、可能な限りISO20022規格に従って構造化され、発信者と受益者の識別が可能なものにするという条文も盛り込まれている。

 決済チェーンの範囲に関しても、起点はオリジネーターから受益者への資金移動の指示を受けた金融機関、終点は受益者の口座にサービスを提供するもしくは受益者に現金を提供する金融機関と幅広く捉えた。デミニマス基準を採用する場合の決済記録についても、口座番号をもたない決済手段に対応するため、一意の取引参照番号の記録で可とした。

【参照ページ】Second Public Consultation on Recommendation 16 on Payment Transparency

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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