
環境省は3月10日、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(ver6.0)」を公表した。地球温暖化対策法(温対法)のSHK制度に基づき2024年度の算定結果を2025年度報告から適用される。
前年度のからの改訂では、まず、事業者単位の報告において、スコープ1での直接排出、スコープ2間接排出を区別して報告する体系へと移行。昨年度までは、エネルギー起源の排出量という形で1本化されていた。これにより省エネ法に基づく報告との接続がしやすくなった。
またスコープ2の算定において、電気及び熱の事業者別排出係数について、「基礎排出係数」の中に、非化石証書、グリーン電力・熱証書、再生可能エネルギー電力・熱由来のJ-クレジットが反映された係数へと変更となる。これにより、SHK制度においても、各証書が反映された算定に移行されることとなる。一方、再生可能エネルギー電力・熱由来以外のJ-クレジットや、JCMクレジットは、引き続き「調整後排出係数」の算定時に反映される。
二酸化炭素回収・利用(CCU)のうち、回収した二酸化炭素をカーボンリサイクル燃料の製造に用いた場合には、原排出者と利用者間の合意により、排出削減価値を移転できる制度も設けた。これにより、原排出者又は利用者のうち、カーボンリサイクル燃料利用に伴う排出削減価値を保有する者が基礎排出量から控除できるようになった。
「海外認証排出削減量」に関しては、JCMに基づく「国際協力排出削減量」のみが適用対象とするルール変更も行った。
【参照ページ】「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(ver6.0)」の 公表について
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