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【EU】欧州証券市場監督局、ファンドESGウォッシュ規制の詳細運用ルール提言。欧州委判断へ

 欧州証券市場監督局(ESMA)は4月9日、EUベンチマーク規則(BMR)に基づき、2024年に開始したESG開示に関する共通監督行動(CSA)の結果をまとめた報告書を公表した。運用会社での実践内容にばらつきが多く、EU統一の指針を整備していくことが必要と提言した。

 BMRでは、投資ファンドのESGウォッシュを防ぐため、監督対象のベンチマーク管理者に対し、運用ファンドがESGを考慮したものであることを、法定文書、マーケティング文書、インデックス名称で主張する場合に、その反映方法の具体的な内容の説明や用語の定義を開示することを義務化している(但し、金利や為替のインデックスの場合には適用されない)。

 今回の内容は、ESMAがEU加盟国当局と初めて共同実施した共通監督行動に関し、BMRの運用上の課題を明らかにしたもの。同時にEU気候ベンチマーク規則に基づく運用の監督もCSAの内容に含めた。

 CSAの結果では、「ベンチマーク管理者」となっている運用会社と、ベンチマークそのものについて、ESGファクターの定義や計算に関する具体的なガイダンスがないことが原因で、計算や開示の実務が乖離し、一貫性がないことを確認。さらに、運用会社がファクターの決定に用いる基礎的な前提にも一貫性がないことが明らかとなった。

 今回の報告書では、ESGベンチマークの定義と開示が義務化されるケースを提言。ESG要素を構成銘柄の選定に用いるベンチマークや、再生可能エネルギー等の特定のESG目標に焦点を当てるベンチマークは、ESGベンチマークとみなされ、ESGファクターの開示が義務化され、反対に、単に「たばこ」や「問題性のある武器」等のスクリーニング基準のみを使うベンチマークについては、ESGベンチマークに該当せず、開示義務なしとすべきとした。

 ESGファクターの開示の中身についても、定義や計算方法を明確化。例えば、温室効果ガスの原単位排出量については、スコープ3までを含め、分母を売上とすることを提言。環境商品・サービスの場合には、EUタクソノミー基準を用いることを提言。ジェンダー賃金格差、取締役ダイバーシティ、社会的規範違反等については、欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)やサステナブルファイナンス開示規則(SFDR)との整合性確保と、標準的な算出方法の導入を提言した。さらに、開示内容については、マテリアリティ(重要性)の概念を採用し、マテリアルなKPIのみを開示義務とすべきとした。

 また、ESGベンチマークの定義と開示が義務化されるケースの明確については、政令に相当するEU委託法令で規定するレベル2でのルール化を提言。定義や計算方法の明確化については、法令ではないQ&Aガイダンスで指針を示すレベル3でのルール化を提言した。CSAは、運用ルールの決定方式について、EU法であるBMR自身で定めるレベル1、政令に相当するEU委託法令で規定するレベル2、法令ではないQ&Aガイダンスで指針を示すレベル3の3段階を用意している。

 ESMAは今後、CSAの結果を踏まえ、EU加盟国の規制当局(NCA)との連携及び協力を継続。同時にレベル2期制のための委託法令の内容について、テクニカルな助言を欧州委員会に提供する用意があるとも伝えた。

【参照ページ】ESMA makes recommendations to simplify ESG disclosure rules for benchmarks administrators

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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