
インド証券取引委員会(SEBI)は4月29日、2024年5月に制定したESG評価機関(ERP)規制に関し、最新ガイダンスを発表した。実務上の課題に対処した。
【参考】【国際】英財相、ESG評価機関規制の2025年立法に意欲。政策介入独立性が世界的なカギに(2024年8月12日)
【参考】【インド】証取委、ESGで発行体、評価機関、投資家に包括的規制案発表。世界最高水準級(2023年2月28日)
SEBIのERP規制では、ESG評価機関にSEBIの認可を義務付けている。現在、17社が登録しており、グローバル大手ではMSCIが認可済み。インド現地の評価機関多く、S&PグローバルとSustainalyticsは、インド市場から撤退している。
SEBI規制では従来、ERPは、ESG評価を一度行った後、当該発行体の法人清算、法人合併、もしくはSEBIが指定する場合を除き、ESG評価結果を取下げることを禁止していた。しかし、実務上の不都合が指摘され、今回の規制修正に至った。
まず、ESG評価データ利用者が支払うビジネスモデルの場合、当該発行体のESG評価データの利用者がいない場合や、発行体の事業責任・サステナビリティ報告書(BRSR)を入手できない場合には、ESG評価結果を取下げることができるようになった。但し、主要指数(Nifty50、BSE100等)の構成銘柄の場合には、取下げはできない。
発行体側が支払うビジネスモデルの場合には、当該発行に3年間継続してESG評価を行ってきた場合には取下げが可能。また、法人単位ではなく債券単位に対するESG評価については、3年間または債券の存続期間の50%のいずれか高い方で継続的にESG評価を行っており、金額ベースで債権者の75%から同意を得ていることを条件に取下げが可能となった。
ESG評価の透明性に関するルールについても、利用者支払い型ビジネスモデルについては、ESG評価報告書や理由報告書のホームページでの公表は不要で、セクター、企業名、評価日等の最低限の情報の公表のみでよく、ESG評価報告書や理由報告書は利用者のみに開示することでよいということが明確となった。一方、発行体支払い型ビジネスモデルについては、根拠、方法論、前提条件等、 ESG評価の詳細全てを公開しなければならない。
ESG評価機関のガバナンス強化では、全てのERPに、内部監査チームに、インド原価計算協会(ICMAI)の原価計算専門家(ACMA/FCMA)及び情報システムセキュリティ監査専門家(DISSA)の資格保有者を入れることを必須とした。一方、設置を義務付けているESG評価小委員会と指名・報酬委員会について、カテゴリーII(新規または小規模事業者)事業者は2年間設置が猶予される。
【参照ページ】Circular No.: SEBI/HO/DDHS/DDHS-PoD-2/P/CIR/2025/59
【参照ページ】Registered ESG Rating Providers
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