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【日本】公取委、スマホソフトウェア競争促進法を12月18日施行へ。指針案も公表

 公正取引委員会は5月15日、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(スマホソフトウェア競争促進法)に基づく政令案を公表した。12月18日に同法を施行する予定。6月13日までパブリックコメントを募集する。

【参考】【日本】スマホソフトウェア競争促進法、成立。OSや検索エンジン大手を規制対象に指定へ(2024年6月13日) 【参考】【日本】公取委、スマホソフトウェア競争促進法で3社を指定。競争法上の義務負う(2025年4月5日)

 同委員会は3月、同法に基づく指定事業者として、アップル、iTunes、グーグルの3社を選定している。指定事業者に対しては、セキュリティ、プライバシー、青少年保護等のために必要な措置のために代替手段等の措置が講じられない場合に、他の事業者がアプリストアを提供することを妨げることを禁止。また、他の課金システムを利用することも妨げてはならない。デフォルト設定や検索サービスで、自社サービスを優先的に扱うことも禁止し、取得したデータを競合サービスの提供のために使用することも禁止されている。違反には課徴金が課される。

 同委員会は今回、具体的な禁止事項や実施事項を示した「スマホソフトウェア競争促進法に関する指針」案も公表している。内容としては、同法が定めている取得したデータの不当な使用の禁止、個別アプリ事業者に対する不公正な取扱いの禁止、基本動作ソフトウェアに係る指定事業者の禁止行為、アプリストアに係る指定事業者の禁止行為、検索エンジンに係る指定事業者の禁止行為、データの取得等の条件の開示に係る措置、取得したデータの移転に係る措置、標準設定等に係る措置、特定ソフトウェアの仕様等の変更等に係る措置の9項目について詳細内容を示した。

 さらに、指定事業者には、禁止事項や実施事項の遵守状況を示す「遵守報告書」を年1回胴委員会に提出することも義務付けられる。内容では、遵守状況の確認のために必要な事項について、指定事業者の説明資料を含め、遵守報告書の記載内容の裏付けとなる根拠資料を添えて、具体的に説明しなければならない。また、遵守報告書の内容は、事業者の秘密に係る記載を除き、公表される。

【参照ページ】「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令(案)」等に対する意見募集について

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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