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【日本】公取委、スマホソフトウェア競争促進法で3社を指定。競争法上の義務負う

 公正取引委員会は3月31日、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律に基づき、指定事業者を発表した。アップル、iTunes、グーグルの3社が選ばれた。

 同法は、スマートフォンで利用される特定ソフトウェア(モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン)が寡占状態にあることに鑑み、公正で自由な競争環境を確保することを目的とし、2024年6月に国会で成立した。指定される事業者は、別途政令で定められている。

 今回指定された3社は、セキュリティ、プライバシー、青少年保護等のために必要な措置のために代替手段等の措置が講じられない場合に、他の事業者がアプリストアを提供することを妨げることを禁止。また、他の課金システムを利用することも妨げてはならない。デフォルト設定や検索サービスで、自社サービスを優先的に扱うことも禁止し、取得したデータを競合サービスの提供のために使用することも禁止されている。違反には課徴金が課される。

 同法に基づく義務の適用開始日は、今後、12月18日までに政令で定める。

【参照ページ】(令和7年3月31日)スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律における特定ソフトウェア事業者の指定について

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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