
参議院は6月12日、本会議で「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(スマホソフトウェア競争促進法)」案を可決。同法が成立した。
同法は、スマートフォンが急速に普及し、国民生活及び経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要な特定ソフトウェア(モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン)の提供事業者が、アップルやグーグル等の特定の少数有力事業者による寡占状態にあるとの前提に立脚。既存の独占禁止法の対応では立証活動に時間を要することから、個別に立法を行った。
同法では、まず、公正取引委員会が、特定ソフトウェアの提供事業者の中から、規制対象事業者を指定。指定基準は、特定ソフトウェアの種類毎に政令で定める。
指定事業者に対しては、新たに義務が課され、他の事業者がアプリストアを提供することを妨げることを禁止した。但し、セキュリティ、プライバシー、青少年保護等のために必要な措置であって、他の行為によってその目的を達成することが困難である場合は認められる。
他の課金システムを利用することを妨げてることも禁止した。デフォルト設定を簡易な操作により変更できるようにするとともに、ブラウザ等の選択画面を表示することも義務化する。検索では、自社のサービスを、正当な理由がないのに、競争関係にある他社のサービスよりも優先的に取り扱うことは禁止となる。取得したデータを競合サービスの提供のために使用することもできなくなる。
他にも、アプリ事業者が、OSにより制御される機能を自社と同等の性能で利用することを妨げることも禁止となる。
指定事業者が違反した場合には、対象分野の日本国内売上の最大20%の課徴金が科される。
【参照ページ】(令和6年6月12日)「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」の成立について
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