
経済産業省は7月25日、容器包装、自動車、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機の6品目について、再生プラスチックの利用を義務付ける方針を示した。
今回の方針は、5月に成立した資源有効利用促進法(資源法)改正に基づくもの。同改正では、再生材の利用義務を課す製品を指定した上で、当該製品の製造事業者等に対し再生材の利用に関する計画の提出及び定期報告を義務付ける制度を盛り込んでいる。また、再生材利用義務の対象となる製品の指定要件について、温室効果ガス排出量の削減効果と、技術的・経済的な実現可能性を挙げている。
【参考】【日本】改正GX推進法、成立。排出量取引義務化とサーキュラーエコノミー事業者認定制度創設(2025年5月29日)
同省は今回、産業構造審議会イノベーション・環境分科会資源循環経済小委員会脱炭素化再生資源利用ワーキンググループにおいて、再生材の利用義務を課す製品として、家電リサイクル法の対象となっているエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機の家電4品目と、容器包装及び自動車を指定する方針を示した。但し、容器包装については、食品(PETボトル除く)や医薬品は、食品衛生法や薬機法の制約があり、直ちに再生プラスチックを利用することは難しいとし、対象から外す。
指定の考え方としては、まず、プラスチックの消費量において、容器包装は年間350万t、家電4品目は130万t、自動車は115万tと大きく、再生プラスチック活用による温室効果ガス排出量削減効果が大きいとした。
次に、技術的・経済的な実現可能性では、容器包装は容器包装リサイクル法、家電4品目に関しては家電リサイクル法、自動車では自動車リサイクル法に基づく回収ルートが確立しており、各々再生素材の活用もすでに始まっていることを挙げた。
同法に基づく再生材の利用に関する計画の提出及び定期報告の義務化対象企業については、自動車と家電4品目では、最終製品の製造事業者及び発注事業者、輸入事業者を対象とし、容器包装では、容器包装の製造事業者、及び発注事業者、輸入事業者を対象とする案を示した。生産量や販売量が一定の基準を超えた場合に義務化対象とし、自動車は完成車メーカー11社、家電4品目は全ての家電リサイクル法対象事業者、容器包装では年間1万t超とする考え。義務化の対象事業者には、プラスチックのリサイクル技術を高める計画を定めることも求められる。
改正資源法は2026年4月1日に施行される。現在の案では、2027年6月末までに最初の計画提出を、2028年度以降からは前年度実績の定期報告を求めていく考え。
【参照ページ】産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 資源循環経済小委員会 脱炭素化再生資源利用ワーキンググループ(第1回)
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