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【日本】改正GX推進法、成立。排出量取引義務化とサーキュラーエコノミー事業者認定制度創設

 参議院本会議は5月28日、改正GX推進法案を可決し、同法が成立した。二酸化炭素の直接排出量が10万t以上の法人を対象に、毎年度、排出実績と等量の排出枠の償却を求めることを義務付けた。

【参考】【日本】政府、2026年度に義務的CO2排出量取引制度導入へ。年間10万t以上の300〜400社(2024年11月23日)

 義務化制度では、業種特性も考慮した政府指針に基づき排出枠を毎年無償で割当てる。割り当てられた排出枠を実際の排出量が超過した事業者は、排出枠の購入が必要。排出削減が進み余剰が生まれた事業者は排出枠の売却・繰越しも可能。排出枠の取引市場はGX推進機構が運営する。金融機関・商社等の制度対象者以外の事業者も一定の基準を満たせば取引市場への参加が可能で、先物取引を活性化させる狙いもある。

 同取引市場では、一定の価格水準に誘導するため、価格安定化措置も設ける。価格高騰時には、事業者が一定価格を支払うことで償却したものとみなす措置も導入する。価格低迷時には、GX推進機構が買いオペを行う。

 義務化対象となるのは、300社から400社。温室効果ガス排出量の国内カバー率では60%程度となる。対象事業者は、中長期の温室効果ガス排出量削減目標や、移行計画(トランジションプラン)を策定・提出しなければならない。同制度に違反した場合には相応の罰金が科される。

 同法には、2028年度から開始される化石燃料賦課金の徴収に係る措置の具体化も盛り込まれた。支払期限・滞納処分・国内で使用しない燃料への減免等の詳細が規定された。

 また同法は、資源法も改正。再生材の利用義務を課す製品を特定し、当該製品の製造事業者等に対し、再生材の利用に関する計画の提出及び定期報告を義務付けた。さらにサーキュラーエコノミー型の製品設計を促すため、特に優れた環境配慮設計(解体・分別しやすい設計、長寿命化につながる設計)の認定制度を創設。認定製品は、ラベル表示やリサイクル設備投資への金融支援等が受けられるようになる。

 産業処理法上の特例も設けた。認定自主回収・再資源化事業者に認定された場合、産業廃棄物の収集・運搬・処分と、使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為に関し、許可が不要となる。また、指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造、加工、修理、販売、賃貸の事業を行う企業を「指定脱炭素化再生資源利用促進事業者」とし、基準も定める。

【参照ページ】「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定について

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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