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【日本】改正労働安全衛生規則、施行。全事業者に熱中症対策義務化

 厚生労働省の改正労働安全衛生規則(省令)が6月1日に施行された。気候変動による職場での熱中症労働災害の増加を受け、全事業者に対し、熱中症対策を義務付けた。

 同省によると、2024年には熱中症による休業4日以上の死傷災害は1,195人と調査開始以来最多。特に、死亡災害は3年連続で30人以上で、労働災害による死亡者数全体の約4%を占めている。熱中症による死亡災害の原因の多くは、初期症状の放置や対応の遅れで、熱中症の重症化を防止し、死亡災害に至らせないよう、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐ必要があると判断した。

 今回の改正では、まず、WBGT(湿球黒球温度)28℃または気温31℃以上の作業で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われる場合を「熱中症を生ずるおそれのある作業」と定義。同作業の実施が見込まれる場合に、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知することを義務付けた。措置には、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診断や処置の手順の他、事業場における緊急連絡網や緊急搬送先の連絡先及び所在地等の周知が含まれる。

 また、同作業の実施を行う際に、「熱中症の自覚症状がある作業者」と「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、事案を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知しなければならない。

【参照ページ】職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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