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【日本】公取委、芸能事務所やレコード会社に独禁法指針。移籍後の妨害行為も禁止

【日本】公取委、芸能事務所やレコード会社に独禁法指針。移籍後の妨害行為も禁止 2

 公正取引委員会は9月30日、音楽・放送番組等の実演家(アーティスト、俳優、タレント等)と、芸能事務所や放送事業者、レコード会社との取引の適正化に関する指針を公表した。

 日本政府は、アニメ、音楽、放送番組、映画、ゲーム、漫画等のコンテンツ産業を重視しており、コンテンツ競争力の強化のためには、価値の源泉であるクリエイターと所属事務所との関係を適正化する必要があると判断している。同委員会は2024年12月、実演家とその所属する芸能事務所との契約に関する実態調査結果を発表。さらに2025年6月に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」にはコンテンツ産業活性化戦略が盛り込まれ、独占禁止法上の考え方を明確にする指針を策定することとなっていた。

 今回の指針では、まず、専属義務に係る契約期間の設定に関し、専属義務の期間を一定期間確保する必要がある場合には、あらかじめ契約でその期間を明確に規定するよう要請。専属義務の契約期間は、契約締結の段階(又は更新の段階)において、実演家の要望も踏まえつつ双方合意の上定めることとし、実演家が芸能事務所提示の期間より短い契約期間を求める場合には、芸能事務所が育成等のための投資費用を合理的な範囲で回収し、かつ、合理的な範囲で収益を確保するために必要な期間について、実演家に十分説明し、協議することと規定された。

 競業避止義務に関しては、原則禁止を明記。仮に、保護すべき営業秘密を実演家が把握するような場合には、まずは秘密保持契約の締結を検討することとした。

 移籍や独立に関しては、金銭的給付の要求を行うことがある場合にはあらかじめ契約上規定しておくことが望ましいとした。また、移籍または独立後に活動を妨害するような言動を行うことは禁止した。

 芸名やグループ名に関する権利を芸能事務所に帰属させる場合には、あらかじめ契約上に明確に規定した上で、実演家に対して十分に説明し、実演家と協議するよう要請。合理的な理由がない限り芸名等の使用の制限を行わず、制限する場合には合理的な範囲の使用料の支払等の代替的な手段も含め合理的な内容とし、その理由について実演家に十分に説明し、実演家と協議することとした。

 業務内容についても、取引先から依頼を受けた業務の具体的内容について事前に実演家に提示することや、実演家が希望しない可能性がある内容の業務の依頼を取引先から受け、実演家の将来を見据えた育成やプロモーション等の観点からその業務を引き受けようとする場合には、その必要性などを実演家に十分に説明し、実演家と協議した上で、実演家本人が納得した場合に限り引き受けることとした。

【参考】【日本】公取委、映画・アニメのクリエイターと制作会社の間での競争法調査開始(2025年2月5日)

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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