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【アメリカ】連邦控訴裁、カリフォルニア州気候州法SB261施行を一時差止。SB253は差止却下

 米第9巡回区連邦控訴裁判所は11月19日、カリフォルニア州が制定した気候情報開示州法SB261(気候関連財務リスク法)の施行を一時停止する仮処分命令を下した。一方、SB253(気候企業データ説明責任法)の差止要求は棄却した。

【参考】【アメリカ】カリフォルニア州、気候情報開示州法SB253とSB261の改正成立。一部スケジュール緩和(2024年10月8日) 【参考】【アメリカ】カリフォルニア州、SB253の2026年報告では不備でも行政処分科さず。努力は前提(2024年12月14日) 【参考】【アメリカ】カリフォルニア州、SB253とSB261で対象企業リスト公表。気候情報開示義務化(2025年10月8日) 【参考】【アメリカ】カリフォルニア州、SB253とSB261の詳細ルール策定延期。テンプレートで対応(2025年10月16日)

 SB261の対象となる事業体は、2026年1月1日までに気候関連リスクに関する報告書を提出することが求められている。SB253の対象となる事業体は、2026年6月30日までにスコープ1と2の排出量を報告することが求められている。10月には対象企業約4,000社のリストも公表されていた。

 今回の裁判所の原告は、…

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